柳野国際特許事務所

事務所について

特許について
 主に日本との違いについて説明します。

保護対象

 特許・実用新案・意匠の海外での保護対象は、基本的に日本での保護対象と同じです。もっとも、細かい部分では国ごとに相違点があり、具体的な出願に当たってはその相違点を十分に考慮することが肝要です。例えば、ビジネスモデルや、医学的な治療方法を特許権としてどこまで保護するかというのは、各国ごとにかなり違っています。


審査請求制度

  一部の国では審査請求を待たずに審査が始まります。したがって日本と同じように取り敢えず出願しておいて、実際の権利取得は審査請求期限までに判断すればいいという訳にはいかない国があります。注意が必要です。


無審査制度

  一部の国では特許・実用新案・意匠が無審査で登録されます。無審査というのは早期の権利化という点では歓迎されますが、権利が覆される可能性を残すという意味では脆弱な権利とも言えます。そこで無審査の国への出願については、その長所・短所を十分に認識した上で、判断することが必要です。


権利期間

  特許の権利期間(出願から20年)は大半の国で日本と同じです。但し実用新案と意匠の場合は日本と異なる国がかなりありますので、出願時には注意が必要です。


費用

 海外出願費用は国内出願費用に比べるとかなり割高になります。大きな理由は次の3つです 。

 1つ目は、
 国内出願手続には出てこない海外代理人が手続に関与し、彼らの費用が上乗せされるからです。

 2つ目は、
 手続全般にわたって、各出願国の言語と日本語の間の翻訳費用が発生するからです。
 特に明細書の翻訳費用は避けて通れません。

 3つ目は、
 日本と異なり、登録前(権利取得前)から年金納付が求められる国が多く、その額が決して安くないからです。


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