柳野国際特許事務所

事務所について

実用新案について

1.著作権、著作隣接権、回路配置利用権、不正競争防止法に関する契約の締結の代理  ・媒介
2.譲渡・ライセンス交渉契約の代理
3.外国人との直接交渉代理
4.知的財産権の価値評価
5.JPドメイン名について、日本知的財産仲裁センター(旧工業所有権仲裁センター) が行う仲裁の手続
  (和解の手続を含む)の代理
6.知的財産権を侵害する物品の輸入差止手続の代理業、特許、実用新案、意匠、商標 又は特定不正競争
 (不正競争防止法に規定される不正競争のうち弁理士法第2条第4  項で定義される特定のもの)に関する専門的
  仲裁機関における仲裁・和解の代理
7.知的財産権もしくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理
  もしくは媒介
8.著作権
9.不正競争防止法

著作権

 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 著作権とは、文化的な創作物を保護対象にしたもののことを言います。

 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

著作権法第10条

この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

   一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
   二 音楽の著作物
   三 舞踊又は無言劇の著作物
   四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
   五 建築の著作物
   六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
   七 映画の著作物
   八 写真の著作物
   九 プログラムの著作物

尚、著作権は創作した時点で発生するため、権利を取得するための登録手続などは必要としません。


保護期間

  各国によって相違するが、日本の場合は以下の通りである。

@ 著作者の死後50年
A 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年


紛争処理業務

 弁理士が行うことができる紛争処理業務としては、知的財産権を侵害する物品の輸入差止手続の代理業務や、特許、実用新案、意匠、商標又は特定不正競争(不正競争防止法に規定される不正競争のうち弁理士法第2条第4項で定義される特定のもの)に関する専門的仲裁機関における仲裁・和解の代理業務があります。なお、こうした紛争処理業務は、弁理士以外の者も行うことができます。



不正競争防止法

 この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


主な類型

◆不正競争防止法第2条第1項第1号(周知表示混同惹起行為)

 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

(該当例)「ラ・ヴォーグ南青山」というマンションを分譲した行為 (ファッション雑 誌「VOGUE」は周知)


◆不正競争防止法第2条第1項第2号(著名表示冒用行為)

 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

(該当例)「シャネル」という名前でレストランを営業した行為


◆不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)

 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

(該当例)販売間もないテレビの形態を模倣して製造販売した行為