柳野国際特許事務所

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深く知りたい方へ
実用新案を深く知りたい方ヘ


 前記のような特許との相違、メリット・デメリットを考慮して判断する必要がありますが、出願時点でビジネス的観点から重要であることが明らかな考案(発明)であれば、特許出願をするべきです。
 しかし、出願時点で重要性の判断ができない場合は、先ず実用新案登録出願をして早期権利化を図ることが考えられます。
 そして、登録後に侵害者が現れた場合には、実用新案技術評価書(費用は特許の出願審査請求費用の約1/4程度)を請求し、その結果権利行使が可能と判断すれば警告をし、侵害者の対応に応じて差し止め請求及び損害賠償請求等をします。

 ただし、権利行使に際しては、権利行使後に登録が無効になった場合の無過失の立証責任が権利者側にあること(実用新案法第29条の3)等に留意して慎重に行う必要があります。
 また、出願後に重要であることが判明し、法的安定性の高い権利取得を望むのであれば、出願から原則として3年以内に実用新案登録に基づく特許出願(特許法第46条の2)をし、出願審査請求をして、特許権の取得を目指すことが考えられます。

 なお、出願時点で重要性の判断ができない場合に、最初から特許出願をして、出願日から3年以内に出願審査請求をするか否か?(権利化を図るか否か?)を判断する方法もあります(この方法の場合、出願日から3年以内に出願審査請求をしないと、出願が取り下げたものとみなされます)。

 具体的な法的措置としては、差止請求(除却請求)、損害賠償請求、信用回復措置請求、刑事罰などがあります。

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