柳野国際特許事務所

事務所について

特許について
出願をする前に

 まず、日常の研究開発活動にあたり、定期的な先行特許調査、ならびにその解析(読み込み、パテントマップ化)・蓄積が重要です。
 すでに他社が出願/権利化している内容について重複的に研究・開発しても無駄に終わってしまうということもありますが、それ以上に、他社の動向解析ができ、 ニーズ発掘、新しいテーマや解決のヒントが埋もれていますので、これを利用しない手はありません。

 これら先行特許調査や解析は特許部や知的財産部があるところでは、通常、特許部や知的財産部が行い、研究開発部門に情報提供並びに意識付けをし、 しかるべきアドバイス・問題的の洗い出しを行います。ここで障害となる他社特許や出願があれば経過のウォッチングと対策(事業軌道修正が必要かどうか検討=抵触するか、 ライセンス可能性、無効化資料の収集)が必要になります。

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特許出願の手続き

 原則として弊所に来所していただき、発明の内容を弊所担当者に説明していただきます。
 その際に、特許出願とするか?実用新案登録出願とするか?意匠出願の可能性は等も含め、ビジネスの状況等も勘案して相談をさせていただいた後、 出願の可否等を決定していただきます。
 なお、必要に応じて、ご依頼により弊所で先行技術調査をさせていただきますが、出願人(発明者、考案者)が、先ず工業所有権情報・研修館の特許情報プラットフォーム等で先行技術を調べることを お勧めいたします。 また、出願をされる際には、そのために必要な事項を記載した出願依頼書を提出していただきます。
 原稿作成には、平均的には2週間〜1ヶ月程度かかります。また、必要な実験データなどの資料をご用意いただく場合もあります。 展示会など新規性喪失の予定が迫っている場合には、特別急いでさせていただくことも可能ですので、お早めにご連絡ください。 原稿作成は、技術分野に適した弊所担当者が作成いたします。その際、関連する各種変形パターンなども原稿の中でご提案させていただくことになります。


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特許出願の流れからのフロー及び概算費用の説明書
特許出願の流れ  出願から1年以内に、国内優先で内容を補充する出願が可能です。基本的には新規出願と同じですが、追加する内容に応じて費用調整します。
 
 出願から3年以内に、審査請求をするか否か決めなければなりません。審査請求は、印紙代が高額になります(請求項の数によって上下しますが、 概ね20〜25万円程度になります。)。この審査請求をしないと、3年経過時に出願が取り下げとなり終了してしまい、復活はできません。 また、審査請求をすると取り下げはできませんので、 タイミングについては慎重に判断する必要があります。

 特許出願の目的の大半は防衛的・牽制的出願であるといわれます。つまり、特許出願による権利化・法的措置を第一義とするのではなく、 出願して公開されることによる他社への牽制効果(もしかしたら将来権利化されるかもしれない、権利化されると事業中断、軌道修正しなければならなくなる、 容易に真似はできないなと思わせる効果)、或いは他社の後願を排除する効果を第一義とする出願です。平成13年に、審査請求期間が7年から3年へと短縮され、審査も早くなっている状況においては、この牽制効果を持続させる戦術が従来よりも難しくなってきています。まして出願からすぐに審査請求してしまいますと、 結果がすぐに来てしまいますので、権利になればいいのですが、拒絶されてしてしまうと他社の後願は排除できるものの、他社の実施については自由に真似できることが 明らかになってしまいますので、上記した心理的な牽制効果も完全になくなってしまいます。

 通常は3年ぎりぎりまで待ってから、重要なもの、必要なものを選別して審査請求し、牽制効果の延長とともに権利化を目指すということになります。  統計的には、出願された件数のうち審査請求される件数は約半分です。多くの企業は、とりあえず研究開発成果については、新規性の問題や他社の出願を 排除する意味で、一日でも早く出願して出願日を確保し、重要なものを選別して審査請求しています。

 審査の過程では、審査官から拒絶理由通知がなされます。その対応としては意見書(反論書)や補正書(出願書類の訂正)を提出します。 大概は1回の対応でその結論が出ますが、2回以上通知が為されることもあります。

 特許になると、成功報酬をいただいています。また、特許庁に3年分の登録費用を支払うと、登録になり、特許権が発生することになります。 拒絶になると、そのままでは終わってしまいますが、重要な案件などの場合には、別途特許庁の審判制度で再審理してもらうことも可能です。
(別途費用が必要です)

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