柳野国際特許事務所

意匠について

特許について
意匠法 第3条第1項第3号 適用例


意匠法 第3条第1項

工業上利用することができる意匠の創作をしたものは、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

1. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠

2. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気回線を
通じて公衆に利用可能となった意匠

3. 前二号にあげる意匠に類似する意匠

工業所有権(産業財産権)法令集 より

下記に過去の裁判事例を掲載しています。
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事件番号 原告意匠 判断 被告意匠
引用意匠など
内容 判決概要
コメント
genkoku
「流体圧シリンダ」
handan2 inyou
「油圧シリンダー」
拒絶審決
取消訴訟

審決取消
総評
化粧用パフ事件1.jpg
「化粧用パフ」
handan_1 化粧用パフ事件2.jpg
「ゲルマニウムシリコンブラシ」
差止請求
損害賠償

認容
総評
人形事件2
「人形」
handan_2 人形事件2
(ホームページ意匠製作)
無効審決
(成立)
取消請求

審決取消
総評
基礎杭
「基礎杭」
handan_1 コンクリート杭
「コンクリート杭」
拒絶審決
取消訴訟

請求棄却
総評



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