柳野国際特許事務所

事務所について





Q1.発明の成立要件とは?

A.日本の特許法上は、
(1)自然法則を利用したものであること
(2)技術的思想の創作であること

が発明の成立要件とされます。
 また、これらを満たすと共に実用新案法上の考案と区別するために「高度のもの」である必要があります。 ここで、「自然法則の利用」とは、自然力を用いて同一結果が一定の確実性をもって反復できることをいいます。 「技術」とは一定の目的を達するための具体的な手段であり、「技術的思想」であるためには実施可能性かつ反復可能性があることが必要とされます。

 (1)により、経済法則、人為的な取り決め、数学の公式、人間の精神活動等は発明となりません。したがって、どうしたら自然法則を利用した形で表現できるか?を考える必要があります。たとえば、計算方法では発明として成立しなくても、その原理を応用した計算装置として表現できれば、発明として成立します。

 又、(2)により、単なる技量(こつ)、演奏技術、スポーツの技術、情報の単なる提示等は発明となりません。

詳しくは、特許庁のページ「特許・実用新案とは」を参照してください。



Q2.ビジネス関連発明の特許性について?

A.「ビジネス関連発明」とは、汎用コンピュータや既存のネットワーク等を利用した新しいビジネス方法に関連する発明のことですが、「ビジネス方法」の定義については、必ずしも明確でなく、ビジネス関連発明とされているもののほとんどは、ソフトウエア関連発明の一形態として捉えられます。

 即ち、ある課題を解決するために、コンピュータ等のハードウエア資源を用いて処理を行うなどの要件を満たすものであれば、ビジネス関連発明か否かに関わらず、ソフトウエア関連発明として特許の対象になり得えます。

 但し、人間が行っている業務をシステム化し、コンピュータにより実現しようとすることは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、当業者の通常の創作能力の発揮に当たり、進歩性の要件を満たしていないとして拒絶されます。また、例えば、人為的な取決めそのものや、これらのみを利用しているものなど特許法第2条第1項に規定する「発明」に該当しないものは、「ビジネス方法」に該当するか否かに関わらず、特許の対象とはなりません。

関連URL
詳しくは、特許庁のページ「ビジネス方法の特許について」を参照してください。



Q3.新規性とは?

A.「新規性」とは、特許出願時における発明の客観的な新しさのことをいい、特許を受けるための要件です。

「新規性」のないものとしては、

(1)特許出願前に日本国内又は外国において公然知られたもの<公知>
(2)特許出願前に日本国内又は外国において公然実施されたもの<公用>
(3)特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載されたもの又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能になったもの<文献等公知>

があります。
 例えば、出願に係る発明と公知文献に記載された発明の発明特定事項(構成要件)を比較して実質的に同一であれば新規性なしと判断されます。他人が公知にしたものに限らず、自ら出願前に販売(サンプル出荷も含む)したり、秘密保持の義務がない第三者に見せたり、説明したり、新聞発表等しても新規性が喪失することとなりますので注意が必要です。



Q4.進歩性とは?

A.「進歩性」とは、出願時の公知技術から当業者(その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者)が容易に思いつくことができない程度の困難性であり、「新規性」(A4-3参照)とともに特許要件の一つとされています。 具体的には、出願に係る発明が、公知技術から最適材料を選択したにすぎない場合や、公知技術を設計変更したにすぎない場合、公知技術を単に寄せ集めたにすぎない場合、公知技術の内容に、出願に係る発明に至る動機付け(開示・示唆等)がある場合には、進歩性なしと判断されます。



Q5.記載要件とは?

A.明細書の発明の詳細な説明の記載要件として、
(1)<委任省令要件>課題及び解決手段等当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載すること
(2)<実施可能要件>当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載すること
(3)<先行技術文献情報開示要件>出願時に発明に関連する刊行物等を知っている場合はの情報の所在を記載すること

が必要です。
また、特許請求の範囲の記載要件として、
(1)各請求項ごとに出願人が認める発明特定事項のすべてを記載すること
(拒絶理由ではないが、適切な権利を取得するために考慮が必要)
(2)特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること
(3)特許を受けようとする発明が明確であること
(4)請求項ごとの記載が簡潔であること
(5)請求項に付す番号・引用等が省令要件(特許法施行規則第24の3)を満たすこと
(6)発明の単一性(特許法第37条、特許法施行規則第25条の8)を満たすこと

が必要です。



Q6.明細書作成の留意点は?

A.「発明の成立要件」、「特許要件」、「記載要件」に留意する必要があります。また、発明の適切な開示を行こと及び適切な範囲の権利を取得するために、

(1)実施例に基づいて明細書及び特許請求の範囲を記載すること
(2)あまり広範な特許請求の範囲であると無効理由を内在する可能性があること
(3)実施例にあまりに依拠しすぎると、その実施例に基づく技術的思想を把握できず極めて狭い特許請求の範囲しか記載し得ないこと
(4)曖昧な技術用語や社内しか通用しない略語を使用すると、その技術的思想が正確に把握できず特許発明の効力範囲が曖昧になってしまうこと

等に留意する必要があります。



Q7.コンピュータ・ソフトウェア関連発明の明細書作成の留意点は?

A.コンピュータ・ソフトウェア関連発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている必要があります。したがって、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源(CPU等の演算手段、メモリ等の記憶手段等)とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されていること、を明示する必要があります。

(1)
(i)機器等(例:炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置・・・)に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの
(ii)対象の物理的性質又は技術的性質(例:エンジン回転数、圧延温度・・・)に基づく情報処理を具体的に行うもの、に当たる場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとされます。

(2)ハードウェア部分をブロック図で記載して各要素の関係を説明すること、ソフトウェアによる情報処理シーケンスをフローチャートで記載して説明すること、等も重要です。