柳野国際特許事務所

事務所について




Q1.PCT出願のメリットとデメリットは?


A.一言では難しいので以下をご覧下さい。
メリットは、
(1)日本語で日本国特許庁に出願できる
(2)各国の国内段階への手続が延長出来る
(3)短時間かつ低予算でPCT指定国に対して出願日を確保できる
(4)サーチレポート及び国際予備審査報告の受領により、国内段階へ移行をするか否かのより適切な判断ができることなどです。

逆にデメリットは
(1)各国の国内段階への手続費用に加えてPCT出願費用が追加的に必要になる
(2)PCT加盟国にしか利用できない

ことなどです。
なお、PCTに加盟していない国としては、台湾等があります。


 「PCT国際出願の概要」⇒特許庁HPへジャンプします



Q2.PCT19条補正と34条補正の違いは?


A.どの段階でやるか、そしてどこまで補正できるかが違っています。

 19条補正は、国際調査報告を受領した出願人が、所定期間内にクレーム(Q3-1 参照)について国際事務局へ補正書を提出して行う補正(1回のみ可能)であり、34条補正は、国際予備審査を請求した出願人が、所定期間内にクレーム・明細書・図面について管轄国際予備審査機関に補正書を提出して行う補正(複数回可能)です。



Q3.国際予備審査とは?


A.国際事務局による特許性に関する法的拘束力のない見解です。
 管轄予備審査機関の審査官が、クレーム(Q3-1参照)に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的かつ拘束力のない見解を示すことを目的として行うものです。 国際予備審査報告の受領により出願人は、サーチレポートよりも一歩進んだ客観的な見解が得られるため、選択国の国内段階へ移行するか否かについての判断をより適切に行うことができます。また、出願人は、特許性を肯定する旨の国際予備審査報告を入手するように、見解書に対する答弁書(必要に応じて補正書)を提出できると共に、必要な補正を国際段階で行うことにより各指定国の国内段階での審理期間を短縮することができます。 なお、 平成16年1月1日以降の出願については、国際調査報告と同時に特許性に関する審査官の国際調査見解書を入手できるようになり、反駁・補正が不要の場合は、国際予備審査を請求する意味はなくなります。


Q4.国内公表とは?


A.PCTの外国語出願を日本移行した場合の日本語による公開(公表)です。
 外国語でされた国際特許出願において、日本国の国内段階へ移行した(国内書面、手数料、翻訳文が提出された)場合、特許掲載公報の発行したもの・公序良俗違反を除き、特許庁長官が、所定期間内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の翻訳文、図面(図面の中の説明を除く)を特許公報に掲載することにより行うものです。


Q5.再公表公報とは?


A.PCTの日本語出願が公開された場合の日本での公開です。
(1)「再公表公報」は、日本語でされた国際特許出願で国際公開されたものについて、特許庁の行政サービスの一環として特許公報に掲載するものです。
(2)国際公開されていれば、日本国への移行がない場合又は出願・指定取り下げ等があった場合を含め「再公表公報」が発行されます。


Q6.国際公開と我が国特許法29条の2との関係は?


A.日本国特許庁に翻訳文を提出しないと拡大先願の地位がなくなる場合があります。
 国際公開がされると拡大先願の地位(特許法第29条の2)が発生します。ただし、外国語でされた国際特許出願において、我が国特許庁に明細書・請求の範囲の翻訳文を提出しなかった場合(出願取り下げとみなされる)は、拡大先願の地位(特許法第29条の2)はありません。また、国際公開日前に我が国の指定が取り下げられた国際特許出願は、拡大先願の地位(特許法第29条の2)はありません。


Q7.補償金請求権(特許法第65条)の「出願公開」は国際特許出願の場合はどうなるのでしょうか?


A.日本語での公開があった後に発生します。
 補償金請求権の発生要件である、特許法第65条の「出願公開があった後」は、
(1)日本語でされた国際特許出願の場合は「国際公開があった後」
(2)外国語でされた国際特許出願の場合は「国内公表があった後」

となります。


Q8.平成16年1月1日から新しいPCT制度がスタートすると聞きましたが、従来のPCT制度からどのように変わったのでしょうか?


A.一番の改正点は国際調査及び国際予備審査の充実です。
 最初に確認しておきますが、新しいPCT制度が適用されるのは、原則として平成16年1月1日以降の出願分に対してであり、既に出願済のものに対しては従来の制度が適用されます。
従来のPCT制度からの大きな変更点は次の3つですが、下記以外にも多岐にわたる変更(料金、書式など)がありますので、詳細は特許庁ホームページでご確認下さい。

(1)国際調査及び国際予備審査が充実します。
(2)国際出願時に全指定とみなされます。
(3)PCT願書の署名要件が緩和されます。

 特許庁ホームページ


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