柳野国際特許事務所

事務所について
商標 Q&A

出願から登録の流れについて

Q1.商標を使用するには登録が必要ですか?

A.商標を使用する際、 登録の義務はありません。しかし、同じような商標を他人が登録していた場合に、商標権の侵害として、使用差止や損害賠償を請求されるリスクがありますので、やはりこのような 紛争を回避するためにも、登録しておくべきでしょう。


Q2.出願から登録までのフローは?

A.出願は、登録したい商標と、使用する商品あるいは役務を指定した出願書類を、特許庁へ提出することにより行います。審査は、各部門の審査官が原則として出願順に行ない、商標として機能するかどうか、あるいは、先行する類似商標がないかどうか、といった様々な角度から審査し、現在ではほぼ 6ヶ月位で特許庁は登録の可否を判断します。審査官の求めに応じて、出願人が出願書類を補正したり、審査官に意見書を提出する場合も多々あります。  いくつかの審査要件がクリアーされれば登録となり、権利は発生しますが、商標掲載公報の発行日から2ヶ月以内は第三者は異議申立が可能です。異議申立は、その商標が登録されるべきではない理由を審査官に書面で申し立てることにより行なわれます。


Q3.商標出願から登録までは、どのぐらいの期間がかかるのですか?

A.平均すれば約6ヵ月です。
 但し、これはあくまでも目安ですので早い場合、遅い場合があります。


Q4.商標出願はどこにするのですか?

A.特許庁(東京都千代田区)です。


Q5.審査は誰がするのですか?

A.特許庁の審査官です。
 ちなみに審査は一人の審査官が行いますので、登録にするか拒絶にするかになってきますと、審査官の主観によって左右されます。


Q6.ほぼ同じような案件であるのに、過去の審査と現在の審査において相違するのは何故ですか?

A.結論的には、審査は審査官一個人での判断に委ねられておりますので、その審査官の主観によって左右されてしまいます。これはどうすることもできないもので、白黒をコンピュータで識別するようなことはできません。よって、いかなる場合において(調査で登録の可能性があると判断しても)も「100%登録できる」ということは言えません。


Q7.社員が考えたキャラクターを商標登録出願したいのですが、何か問題がありますか?

A.ネーミングは文字の選択にすぎないため、創作性は否定されますが、キャラクターとなりますと、そこに著作権が生じてきます。従いまして、創作者の了解のもと、商標登録出願を行って下さい。また、その後の使用態様が創作者の意に反することにならないよう、そのバリエーションなどについても調整されるべきと思われます。


Q8.商標権はいつから発生するのですか?

A.商標権は、商標法第25条において「・・・指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を占有する。」とあるように、登録商標について発生する権利となっております。
 そのため、商標が登録に至っていない出願および審査時には商標権は発生することはなく、登録商標が成立する設定登録の日から商標権が発生します。


Q9.商標権の存続期間はどのようになっていますか?また一旦登録されると永久に有効ですか?

A.商標権の存続期間は、登録の日から10年(5年分割も可)をひと区切りとし、引き続き更新したい場合は、何度でも更新ができます。よって商標権は半永久的な権利です。しかし、更新をしなければ、商標権が消滅してしまうため、絶対使用できるとは言えません。消滅後1年を経過すると、他人がその同じ商標を登録することができ、その他人から権利侵害といわれる恐れがあります。従って「更新しない=使用しない」と認識下さい。


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