柳野国際特許事務所

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意匠 Q&A

意匠の表示の仕方

Q1.意匠登録表示はどのようにしたらよいですか?

A.「登録意匠」の文字及びその登録番号(「登録意匠第●●●●●●号」) です。(意匠法施行規則第17条)
 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品、又は、その物品の包装に、意匠登録表示を付するように努めなければならない、と規定されています(意匠法第64条)。ただし、表示義務違反に対しては制裁がなく、本規定は訓示規定です。また、意匠権消滅後は意匠登録表示をしないようにする必要があります。


Q2.意匠登録出願後設定登録前の表示はどのようにすればよいですか?

A.意匠法上に規定はありませんが、「意匠登録出願中」との表示は可能です。
 ただし、出願が特許庁に係属しなくなった場合(拒絶査定確定等)には、「意匠登録出願中」との表示をしないようにする必要があります。


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