柳野国際特許事務所

事務所について



Q1.依頼してからどのくらいで出願できますか?(特許・実用新案の場合)

A.弊所(担当者)の業務状況(受任件数)、発明の内容(発明の属する技術分野、難易度、明細書や図面の枚数など)にもよりますが、依頼時に発明の内容がほぼまとまっており、必要な資料(図面、先行技術に関する資料など)が揃っている場合には、依頼から2〜4週間程度です。 なお、受任時、又は受任後に資料、図面、実施例(実験データ)などの追加が必要な場合、出願が遅れることもあります。 又、特別な事情、例えば、出願対象品が近日中に公知になる(販売開始、サンプル配布など)などの場合には、公知になる前に出願する必要があります。このような至急出願(例えば、依頼から1週間以内)につきましても、可能な限り対応させていただきますのでご相談ください。なお、至急出願の場合は割り増し料金を頂くことになります。


Q2.出願してからどのくらいで権利が取れますか?(特許・実用新案の場合)

A.特許の場合、2012年の特許庁の統計では、ファーストアクション(特許査定又は拒絶理由通知)が出願審査請求から約16ヶ月です。但し、分野ごとに異なり、出願と同時に出願審査請求をした場合、1年以内に特許される場合もあります。 実用新案の場合、書式などに問題がなければ、出願から3〜4ヶ月程度で登録され、約6ヶ月後には実用新案掲載公報が発行されます。


Q3.審査を早くしてもらう方法はありますか?


A. 早期審査とスーパー早期審査という制度があります。
1.早期審査について
(1)出願人又は実施許諾を受けた者がその発明を実施している又は2年以内に実施予定をしている場合
(2)出願人が所定の中小企業、個人、大学、短期大学、高等専門学校、公的研究機関、
 承認もしくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)である場合
(3)日本国特許庁以外の特許庁へも出願している場合(外国関連出願)
(4)グリーン発明(省エネ、CO2削減等の効果を有する発明)の場合(試行)
(5)震災復興支援関連出願の場合。(2015年3月現在 継続中)
(6)アジア拠点化推進法関連出願の場合。

上記にいずれかに該当する場合は、特許庁に対して早期審査の請求(早期審査に関する事情説明書の提出)をすることにより、審査を通常より早めてもらうことが可能です。

2.スーパー早期審査について
以下の(1)及び(2)の双方の要件を満たす出願が対象になります。
(1)「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること
(2)スーパー早期審査の申請前4週間以降になされた全ての手続きをオンライン手続きとする出願であること


 2013年のデータで、申出件数は15,187件、審査期間(拒絶理由通知又は特許査定)は平均1.9ヶ月です。なお、商標、意匠審査にも早期審査制度があります。さらに、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施している場合は、特許庁に対して特許法第48条の6に基づく優先審査の請求(優先審査に関する事情説明書の提出)をすることにより、他の特許出願に優先して審査受け得る可能性があります。

なお、優先審査制度は特許審査にしかありません。

詳しくは、特許庁のページ「早期審査について」を参照してください。

Q4.なるべく早く権利化して早期に権利行使したいのですが、その方策は?(特許の場合)

A.早く権利化するためには、出願を早く行うと共に出願審査請求も早く行うことが必要です。出願は別途出願審査請求をしなければ権利化されません。その他、早期審査の請求により審査を早めてもらうことが可能です。 また、拒絶理由通知があった場合に、状況に応じて適切に対応することも重要です。例えば、拒絶理由に納得できない請求項については別途分割出願し、拒絶理由のない請求項及び/又は拒絶理由に納得し適切な補正を行った請求項に係る原出願を早期に権利化する等の方法があります。


Q5.特許権の存続期間は?

A.原則として出願日から20年です。薬事法・農薬取締法に基づく製造承認を受けるために実施できない期間がある場合は、5年を限度として存続期間が延長される場合があります。


Q6.実用新案権の存続期間は?(現行法の場合、旧法の場合)

A.現行法(平成17年4月1日以降の出願)では出願日から10年です。 平成5年12月31日までの出願は、設定登録日から10年又は出願日から15年のうち、早く満了する日まで、平成6年1月1日から平成17年3月31日までの出願は、出願日から6年です。