柳野国際特許事務所

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知的財産法 Q&A

ノウハウ・ライセンス関連

Q1.ノウハウとして秘密管理する際に注意すべき点は?


A.他社が権利化(特許等)した場合の侵害責任に対する防護、他社がノウハウを無断実施した場合の阻止について考慮する必要があります。

 前者の対策としては、先使用権の抗弁についての立証準備、後者の対策としては不正競争防止法による差止め・損害賠償の要件となる秘密管理、 文章化の徹底が考えられます。社内での秘密管理については、秘密漏洩禁止や文章管理等を制度化することが重要です。


Q2.ノウハウとして保護する方法は?

A.原則として秘密に管理することで足ります。

 しかし、将来、その技術が第三者によって権利化された場合、先使用権を有することを立証する必要があります。 このような方法として公証人による公的な証明を受ける方法があります。その1つは、証拠資料を公証人役場の窓口へ持参して、公証人に確定日付を押印してもらう方法です。

 もう1つは、公証人に事実実験公正証書を作成してもらう方法です。「事実実験公正証書」とは、公証人が実際の製品の構造や動作、工程等を見て、 その事実を記載した証書で公文書として確実な証明力を有します。

 また、特許出願後に優先権証明書を取得し、出願公開前に出願を取り下げると、出願時においてその技術が存在したことの証明として用いることができます。


Q3.他社からライセンスを受ける場合に注意すべき事項は?

A.下記に注意して頂く必要があります。

一般的には、

(1)対象となる特許権の価値を考慮したロイヤルティの額(業界の相場が考慮される場合が多い)
(2)ライセンスの期間
(3)地域として日本の特定のところに限定するのかあるいは輸出も考えるのか
(4)実施権の種類をどうするか(専用実施権か、独占的通常実施権か、単なる通常実施権かの選択が必要)
(5)第三者が侵害をした場合の侵害排除義務を特許権者が負うかどうか
(6)独占禁止法で規定されている「不公平又は不当な取引条件」に相当する条項が存在しないかどうか

等です。

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