意匠
Designs
WHOM
意匠をご依頼いただくお客様はこんな方
Case1
「自社商品のデザインを模倣から守りたい」と考えている中小企業の知財やデザインのご担当者様
Case2
「新製品の発売に向けて意匠権を取得し、ブランド価値を高めたい」とお考えの中小企業のマーケティングのご担当者様
Case3
「海外市場でも独自のデザインを保護し、グローバル展開を成功させたい」と考えているグルーバル企業の経営者様
MERIT
意匠を行うことによるメリット
01
独自デザインの保護による競争優位性
自社製品の独自デザインを法的に保護し、模倣を防止できます。市場における競争優位性を確立し、消費者から自社へ特定の想起を得られやすくなります。
02
ブランド価値の向上とプレミアム価格の設定
独自のデザインが保護されることで、ブランド価値の向上を図ることができます。これにより、製品にプレミアム価格を設定することも可能となり、収益性の向上を見込むことができます。
03
ライセンス収入の創出
意匠権を他社にライセンスすることで、デザインの使用料を得ることができます。意匠権そのものが新たな収益源となり、事業における新たな収益源になります。
消費者に覚えてもらうことは、ビジネスにおいてとても重要です。
そのために、自社の重要なデザインについて意匠権を取得し、作成した独自のデザインを保護しましょう。
デザインの保護だけでなく、事業の拡大も期待できます。
柳野国際特許事務所は、中小企業向けた知的財産(特許・商標・意匠など)の最適化に強みを持つ事務所です。
CASE
意匠の取得をご依頼いただいたお客様からのお声
CONTACT
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意匠をご依頼いただいた時の流れ
-
01
相談のお申し込み
お電話もしくはメールからお申し込みいただきます。(初回のみ無料)
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02
無料相談
ご来所もしくはオンラインで30分〜1時間ほどで相談をお受けします。現在のご状況や依頼内容のご希望についてお話を伺い、整理します。
-
03
出願依頼
正式な出願の依頼をしていただきます。
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04
出願内容の整理
デザイン内容について、詳細な情報をヒアリングさせていただき、整理します。
-
05
先行文献調査
ご相談いただいた創作物について意匠公報を簡易調査します。
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06
出願書類の作成
デザインの特徴を反映した出願書類を作成します。部分意匠、関連意匠、秘密意匠なども提案させていただきます。
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07
特許庁への出願
完成した書類を特許庁に提出します。
-
08
審査
特許庁が出願書類を審査します。デザインの新規性等の登録要件が審査されます。
-
09
拒絶理由通知
審査の結果、登録に至らなかった場合、特許庁から拒絶理由が通知されます。
審査が通った場合は、「審査結果の通知」に進みます。 -
10
意見書と手続補正書の提出
拒絶理由に対する意見書や補正書を作成・提出し、意匠の登録性を主張します。
-
11
審査結果の通知
特許庁から最終的な審査結果が通知されます。
-
12
登録
登録査定を受けた後、登録料を納付すると意匠権が登録されます。
FAQ
意匠をご依頼いただく際によくある質問
意匠の取得を考えているのですが、大体いくらくらい必要でしょうか?
意匠に関しては、様々な要因が関与しており、一概に費用を算出するのが難しい分野です。
柳野国際特許事務所では、無料相談を受け付けています。
お手数をおかけしますが、お電話かメールにて、お問い合わせいただけますと幸いです。
正直、意匠について何かわからないのですが相談しても平気ですか?
全く問題ございません。
「意匠についてわからない、、でも取得したい。」と考えている方にこそ、ご相談いただきたいです。
これまでも同様に「何もわからない」とご相談いただくことが多数あり、そのようなご相談に自信があります。
意匠出願に関するお話だけではなく、意匠取得後の管理などまで丁寧に説明させていただきます。
補助金、助成金を使ったご依頼は対応可能ですか?
弊所では、各種補助金や助成金を用いたご依頼もお受けしております。自治体から公表される補助金や助成金は時期や自治体によって異なります。
弊所にお電話(06-6394-4831)でご相談いただくか、以下の参考ページをご覧ください。
特許庁のホームページ:https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmensochi.html
ものづくりビジネスセンター大阪のホームページ:https://www.m-osaka.com/jp/whatsnew/
東京都知的財産総合センターのホームページ:https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/index.html
ご相談するときに、事前に必要な準備などはありますか?
事前に必要な準備は特にございません。
初回のご相談時に、弊所に製品をお持ちいただいて「この意匠を取りたいです」というご依頼をお受けしたケースもございます。
どのようなご状況でも、まずはお客様のご意向をお伺いし、適切なご提案をいたします。
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- 事務所名
- 弁理士法人柳野国際特許事務所
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- 〒 532-0036
大阪市淀川区宮原1-15-1 ノスクマードビル - 最寄り
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