知らないと損する!?ビジネスに必須の商標とは【初心者向け】
今回は、「そもそも商標ってなに?」というところを説明していきます。日常でもよく見る「ブランド名」「ロゴ」「マーク」——これらも立派な商標なのです。自分のビジネスやサービスを守るために、まずは“商標の正体”をしっかり理解しておきましょう。
目次
1.商標とは何か?
商標とは、「会社やお店が自社の商品・サービスを他社と区別するための目印」をいいます。
文字・ロゴ・図形・記号・色・立体的形状・音など、人が五感で感じ取れる標章が商標の対象です。
たとえば、商品名や店舗のロゴを見ただけで「どこの会社の商品か」がわかる――このように、商標はブランドの信頼を伝えるサインとして機能します。
さらに、一度認知された商標は、それ自体が広告となり、ファンやリピーターの獲得につながります。
2.商標登録をする3つのメリット
(1)独占的に使用できる
商標登録を行うと、指定した商品・サービスの範囲でその商標を独占的に使う権利を得られます。つまり、他社が同じ名称を使用できなくなります。
(2)法的に守られる
商標権を取得すると、他人が同一・類似の商標を無断で使用した場合に、
- 使用の差止(商標法第36条)
- 損害賠償請求(商標法第38条)
といった法的手段をとることが可能です。侵害が疑われる場合は、弁理士に相談のうえ、冷静に対応しましょう。
(3)模倣品などの対策になる
登録しておけば、第三者が同じ名称で類似商品を販売した場合に販売中止を請求できます。ブランドの信用を守るためにも、早めの登録が有効です。
3.商標登録できるもの・できないもの
商標登録には要件があり、大きく次の2点を満たす必要があります。
- 出所表示機能があること(商標法第3条)
商標は「どの事業者が提供する商品・サービスか」を識別できるものでなければなりません。お客さまが見たときに「あの会社の商品だ」と分かる目印である必要があります。
登録が認められない例- 一般的な商品名:りんごに「りんご」、牛乳に「ミルク」
- 性質・品質を表す語:パンに「おいしいパン」、温泉旅館に「天然温泉」
- ありふれた表現:保険商品に「保険市場」
※上記でも、工夫次第で登録可能になるケースがあります。
- 他人の商標と紛らわしくないこと(商標法第4条)
すでに登録されている商標や、周知・著名な商標と類似する場合は登録できません。
4.商標の種類
商標には以下のような種類があります。
- 文字商標(名称)
- 図形商標(ロゴ・マーク)
- 立体商標(商品の形)
- 音商標(サウンドロゴ)
- 色彩商標(特定のカラー)
- 動き商標(動画・アニメーション)
これらは特許庁への出願により登録可能です。実例は別記事「商標出願・登録の対象とは」で紹介しています。
5.商標の保護期間と更新
商標の保護期間は登録日から10年間です。
10年経過後も更新手続により権利を延長できます。特許や意匠と異なり、商標は更新を続ける限り半永久的に保護可能です。
実際に、明治35年(1902年)登録の商標が現在も維持されている例もあります。商標は「会社の歴史」としての価値も持ちます。
6.商標でブランドを守ろう
商標は、あなたの会社やお店の「顔」です。
優れた商品・サービスでも、名称やロゴを模倣されると、信頼や売上を損なうおそれがあります。
一方、商標登録をしておけば、「その名称は自社のもの」と法的に主張でき、競合が似た名称を使い始めても毅然と対応できます。
商標は法的保護の手段であると同時に、長く使い続けることで「信頼の証」や「会社の歴史」として価値を増す知的財産でもあります。
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