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意匠登録の保護対象は?【初心者向け】 身近なものを例に保護対象をわかりやすく説明

意匠登録の保護対象とは、身近なものではどのようなものがあるか、登録されるものと、登録が認められないとについて、それぞれ簡単に説明します。

1.意匠登録の対象のデザインとは?

意匠登録の対象となるのは、見た目(外観)のデザインです。具体的には次のとおりです。

  • 形状:製品の形や構造(例:新しい形の椅子、ユニークなボトル形状)
  • 模様:デザインのパターンや装飾(例:布地のオリジナル柄)
  • 色彩:使用する色や配色(例:特定のカラーパターンのバッグや家具)
  • これらの結合:形状・模様・色彩を組み合わせた全体デザイン

つまり、重要なのは外観であり、機能やアイデアそのものではなく外観に特化しています。

2.意匠登録の対象の物品とは?

意匠登録の対象となる物品の例は以下のとおりです。

(1)製品(プロダクト)

製品そのものが意匠登録の対象です。
例:新デザインのスマートフォン、独自形状の家具、オリジナル食器 など。

(2)包装(パッケージ)

包装やパッケージデザインも対象です。
例:ボトルラベル、特徴的な箱形状、魅力的なパッケージパターン など。
パッケージの見た目も保護でき、ブランディングに有効です。

(3)装飾品(アクセサリー)

装飾品やアクセサリーも対象です。
例:オリジナルのジュエリー、デザイン腕時計、特殊形状のカバンハンドル など。

(4)家具やインテリア

家具やインテリアのデザインも対象です。
例:椅子、テーブル、カーテン など。

(5)その他

  • 画面デザイン:スマホの操作画面やアイコン など
  • 建築物:意匠法改正により、建築物も対象(商業施設、住宅、工場、競技場、橋梁、煙突 など)
  • 画像:従来の携帯電話画面等に加え、クラウドから提供される画像や壁・床に投影される画像も対象

3.意匠登録の対象外となる物品

  • 機能やアイデアそのもの:外観のみが対象で、機能・アイデア自体は保護対象外(機能的構造は特許の領域)。
  • 公序良俗に反するもの:法律・倫理に反するデザインは登録不可。

4.意匠登録が必要な理由

主な理由は次の3つです。

(1)デザインの保護

意匠登録により、自社デザインを法的に保護できます。他者の無断使用を防止できます。

(2)ビジネスの競争力向上

独自デザインは差別化に有効。意匠登録により模倣を抑止し、商品・ブランド価値を高めることができます。

(3)ライセンスのチャンス

登録デザインはライセンス契約で他社に使用させたり、意匠権を譲渡したりできます。追加収益源の確保につながります。

5.意匠登録をしないとどうなる?

意匠登録をしない場合、デザイン公開の瞬間から他人に自由に模倣され得ます。
無断使用・コピーのリスクが高まり、価格競争に巻き込まれて利益が圧迫されるおそれがあります。なお、デッドコピー品は不正競争防止法上の問題となる場合があります。

6.意匠登録についてお困りならご相談ください

出願手続を誤ると、十分な保護が得られないことがあります。
柳野国際特許事務所では、事業・デザインの実態に合わせて必要な意匠登録出願をご提案します。先行意匠調査の実施も可能です。意匠登録でお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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