意匠登録の保護対象は?【初心者向け】 身近なものを例に保護対象をわかりやすく説明
意匠登録の保護対象とは、身近なものではどのようなものがあるか、登録されるものと、登録が認められないとについて、それぞれ簡単に説明します。
目次
1.意匠登録の対象のデザインとは?
意匠登録の対象となるのは、見た目(外観)のデザインです。具体的には次のとおりです。
- 形状:製品の形や構造(例:新しい形の椅子、ユニークなボトル形状)
- 模様:デザインのパターンや装飾(例:布地のオリジナル柄)
- 色彩:使用する色や配色(例:特定のカラーパターンのバッグや家具)
- これらの結合:形状・模様・色彩を組み合わせた全体デザイン
つまり、重要なのは外観であり、機能やアイデアそのものではなく外観に特化しています。
2.意匠登録の対象の物品とは?
意匠登録の対象となる物品の例は以下のとおりです。
(1)製品(プロダクト)
製品そのものが意匠登録の対象です。
例:新デザインのスマートフォン、独自形状の家具、オリジナル食器 など。
(2)包装(パッケージ)
包装やパッケージデザインも対象です。
例:ボトルラベル、特徴的な箱形状、魅力的なパッケージパターン など。
パッケージの見た目も保護でき、ブランディングに有効です。
(3)装飾品(アクセサリー)
装飾品やアクセサリーも対象です。
例:オリジナルのジュエリー、デザイン腕時計、特殊形状のカバンハンドル など。
(4)家具やインテリア
家具やインテリアのデザインも対象です。
例:椅子、テーブル、カーテン など。
(5)その他
- 画面デザイン:スマホの操作画面やアイコン など
- 建築物:意匠法改正により、建築物も対象(商業施設、住宅、工場、競技場、橋梁、煙突 など)
- 画像:従来の携帯電話画面等に加え、クラウドから提供される画像や壁・床に投影される画像も対象
3.意匠登録の対象外となる物品
- 機能やアイデアそのもの:外観のみが対象で、機能・アイデア自体は保護対象外(機能的構造は特許の領域)。
- 公序良俗に反するもの:法律・倫理に反するデザインは登録不可。
4.意匠登録が必要な理由
主な理由は次の3つです。
(1)デザインの保護
意匠登録により、自社デザインを法的に保護できます。他者の無断使用を防止できます。
(2)ビジネスの競争力向上
独自デザインは差別化に有効。意匠登録により模倣を抑止し、商品・ブランド価値を高めることができます。
(3)ライセンスのチャンス
登録デザインはライセンス契約で他社に使用させたり、意匠権を譲渡したりできます。追加収益源の確保につながります。
5.意匠登録をしないとどうなる?
意匠登録をしない場合、デザイン公開の瞬間から他人に自由に模倣され得ます。
無断使用・コピーのリスクが高まり、価格競争に巻き込まれて利益が圧迫されるおそれがあります。なお、デッドコピー品は不正競争防止法上の問題となる場合があります。
6.意匠登録についてお困りならご相談ください
出願手続を誤ると、十分な保護が得られないことがあります。
柳野国際特許事務所では、事業・デザインの実態に合わせて必要な意匠登録出願をご提案します。先行意匠調査の実施も可能です。意匠登録でお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。