特許出願から登録までの流れ|【初心者向け】出願手続のポイントと注意点
新しい発明を行っても、特許出願の流れを正しく理解していなければ、その発明を十分に保護することはできません。特許出願から登録までは複数の段階があり、それぞれに重要なポイントや注意すべき点があります。
本編では、特許出願の準備から審査・登録・公報掲載・保護期間までの一連の流れを、初めての方にもわかりやすく解説します。
目次
1.発明を決める
特許出願の第一歩は、どの発明を特許として保護するかを決めることです。発明が独自性を持ち、商業的価値があるかどうかを判断し、特許出願の準備を開始します。
2.出願の準備
(1)特許を取得する目的
特許を取得する目的は、発明を独占的に利用する権利を得て、他社から模倣されるリスクを防ぐことです。また、特許権は技術的な優位性を証明し、企業の競争力を強化する手段としても重要です。さらに、特許を持つことでライセンス収入を得ることや、ビジネスパートナーシップを形成する際の交渉材料となる場合もあります。
(2)発明内容の検討
出願前には、発明の内容を詳細に検討し、特許性があるかどうかを確認します。具体的には、発明が新規性や進歩性を備えているか、そして産業上の利用可能性があるかを検討します。また、他社の特許や公開されている技術情報を調査し、自身の発明が既存の技術に対して新規性があるかどうかを確認することも重要です。
3.出願をする
出願書類には、発明の技術的な詳細を記載する必要があります。
明細書(発明の技術的内容の詳細)
図面
要約書
特許請求の範囲(請求項・クレーム)
特に「特許請求の範囲」は、権利の範囲を定義する重要な部分であり、特許の保護範囲を左右する核心要素です。
書類の正確性と詳細さは特許の成否に直結するため、特許庁に提出される前に、法律や技術的要件に適合しているかどうかを十分に確認する必要があります。
4.審査
(1)方式審査
出願書類が特許庁に提出されると、まず方式審査が行われます。
この審査では、提出された書類が所定の形式に従っているか、必要な書類がすべて揃っているかを確認します。
不備があった場合、補正や修正が求められることがあります。
(2)実体審査
方式審査をクリアした後、実体審査に進みます。
実体審査では、発明が新規性や進歩性を備えているか、産業上の利用可能性があるかが特許法に基づいて審査されます。
審査官は先行技術を調査し、出願された発明が特許として認められるかどうかを判断します。
5.審査結果の受け取り
(1)審査結果の通知
実体審査の結果、審査結果が通知されます。
特許が認められる場合は「特許査定」が通知されます。
拒絶理由がある場合は「拒絶理由通知」が届きます。
(2)中間処理
特許が認められない場合には、中間処理を行います。
拒絶理由が通知された場合は、審査官の指摘内容に対して、意見書で審査官との意見交換を行ったり、補正書で補正を行ったりすることができます。
この中間処理は、特許取得の可否を左右する重要な過程です。
6.特許査定と登録
審査を経て特許が認められると「特許査定」が下されます。
出願人は登録料を納付し、特許庁から特許証が交付されます。
この特許証は、発明が正式に特許として登録されたことを証明するもので、以後、出願人は発明を独占的に利用できます。
7.特許公報への掲載と異議申し立て
(1)特許公報への掲載
登録された特許は、特許公報に掲載され、一般に公開されます。
公報には発明の概要、出願人、権利範囲などが記載されます。
(2)異議申し立て
公報掲載後、第三者は特許の有効性に対して異議を申し立てることが可能です。
異議申し立て期間は通常、特許公報発行日から6か月以内です。
異議が提出された場合、特許庁は再審査を行い、特許の有効性を判断します。
8.保護期間と更新
特許権の保護期間は、出願日から20年間です。
この期間中、特許権者は発明を独占的・排他的に使用する権利を持っています。この権利を継続的に維持するには、特許権の維持費としての年金を特許庁に支払う必要があります。
9.まとめ
特許出願から登録までの流れを正しく理解することは、発明を確実に保護し、事業の競争力を高めるために不可欠です。
それぞれの段階で適切な手続きを行うことで、特許取得の成功率を高めることができます。
特許取得は長期的な視点で企業価値を高める戦略的取り組みであり、ビジネスの成長を支える重要な鍵となります。
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