柳野国際特許事務所

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平成23年法改正について


  はじめに
1.新規性喪失の例外規定
2.共同出願違反・冒認出願における救済規定の整備
3.通常実施権の対抗制度見直し
4.特許料の減免制度
5.各料金の引き下げ
6.出願人・特許権者の救済手続きの見直し
7.審決予告制度の導入
8.審決確定の範囲
9.無効審判の審決確定における第三者効の廃止
10.最新の訴え等における主張の制限
11.商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止
12.商標法における博覧会指定の廃止


はじめに

 平成24年4月1日より、特許法、実用新案法、意匠法、商標法の一部が改正されます。本ページでは、平成23年改正法について解説します。なお、文中の条文の番号は、特に明示がない限り改正後の特許法における条文番号となります。


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1.新規性喪失の例外規定

1−1.改正の概要



 これまで、出願内容を自ら公知にしてしまった場合、救済されるケースは上図のように限定されていましたが、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった場合」は、その後6カ月以内であれば、所定の手続きを踏むことにより、すべて救済されることとなりました。これにより、これまでは救済されなかったようなケース(自ら販売やテレビ・ラジオ放送等で公知にしてしまった場合など)も、6カ月以内に出願すれば救済されることになります。

1−2.コメント

 自ら意匠等の異法域に出願したり、外国に特許出願したりしたことにより、公報に掲載されて公知になった場合には救済されません。また、自ら公知にしてしまった場合にどこまで救済を認めるかは、国ごとに異なっており、ここまで幅広く救済されるのは世界的にも稀です。外国に出願した際には、自ら販売して公知にしてしまった場合、救済されないケースもありますのでご注意ください。

 法改正の施行は平成24年4月1日からとなっています。自らの販売、広告、放送等により公知となった場合、公知となったのが平成23年10月以降であれば救済されますが、あくまでも平成24年4月1日以降に出願しなければ適用を受けられません。それまでに第三者に模倣盗用されるおそれもありますので、平成24年4月1日までは、なるべく販売、広告、放送等する前に出願しておくことをお勧めします。


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2.共同出願違反・冒認出願における救済規定の整備

2−1.改正の概要

 今回の法改正により、冒認や共同出願違反に係る出願に対して、真の権利者が移転請求することのできる制度が導入されます。尚、この移転請求により、当該出願は、出願の時点より、真の権利者に帰属していたものとみなされます。

2−2.改正の経緯

 複数の発明者による共同発明は、特に契約等を交わさない限り、発明者全員で特許出願しなければなりません(特許法第38条)。しかし出願の段階で一体誰までが共同発明者であるのか、発明者間で明確になっていなかったり、発明者間で共同出願にすることの意思確認が明確になされていなかったりするケースが多いのが実情ではないでしょうか。また、知らない間に第三者に盗用されて出願され、出願公開され、真の権利者(発明者)が出願公開に気付いた時には公開から6カ月以上経過しており、新規性喪失の例外規定の適用(特許法第30条)も受けられないといったケースも存在していました。そこで、今回の法改正により特許出願後、真の権利者が移転請求できる制度(特許法74条第1項)が導入されました。尚、この移転請求により、特許出願は実際に出願した時から真の権利者に帰属していたものとみなされます(特許法第74条第2項)。
 また、この規定は、実用新案法、意匠法にも準用されます。

2−3.その他関連事項

(1)自分の発明を盗まれて出願(冒認出願)された場合の措置

 無効審判(特許法第123条)をするか、移転請求(特許法第74条)をするかの何れかを選択できます。

(2)共同出願違反、冒認にかかる特許出願の先願の地位

 これまで共同出願違反、冒認にかかる特許出願の先願の地位は認められませんでしたが、今回の改正により、先願の地位が与えられることとなりました。真の権利者が新規性喪失の例外規定(特許法第30条)を利用して特許出願した上で、移転請求(特許法74条)もした場合にダブルパテント(重複特許)が発生してしまうケースを回避するためです。但し、共同出願違反・冒認出願は拒絶理由(特許法第49条第7項)かつ無効理由(特許法第123条第1項第2号、6号)である点は、従来通りです。

(3)共同出願違反・冒認出願に対する無効審判の請求人適格

 これまでは利害関係人に限って請求することが出来ましたが、今回の改正によりさらに限定され、「特許を受ける権利を有する者」のみとなりました(特許法第123条第2項但書)。特許を受ける権利を有する者の移転請求機会を確保するためです。

(4)特許権の移転請求登録前の実施による通常実施権の導入

 共同出願違反、冒認出願違反が事後的に発覚して無効審判により特許権が無効となった場合、共同出願違反、冒認出願であることを知らなかった特許権者や専用実施権者、通常実施権者は、無効審判の請求の登録があった際に発明の実施に当たる事業の実施又は事業の準備をしていれば、対価の支払いを条件に、継続して発明を実施することが認められていました(特許法第80条)。そして今回、移転請求制度(特許法第74条)が導入されたことにより、移転請求の登録の前に共同出願違反、冒認出願であることを知らなかった特許権者や専用実施権者、通常実施権者も、移転請求の登録の際に発明の実施に当たる事業の実施又は事業の準備をしていれば、対価の支払いを条件に、継続して発明を実施することが認められました(特許法第79条の2)。

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3.通常実施権の対抗制度の見直し

3−1.改正の概要

 これまで通常実施権者は、登録が第三者対抗要件でした(改正前の特許法第99条第1項)。しかし今回の改正により、登録がなくとも第三者に対して自らの通常実施権を主張できるようになりました(当然対抗制度)。

3−2.改正の経緯

 従来の特許法では特許権が移転された場合、移転前の特許権者から使用許諾を受けていた通常実施権者は、登録しておかなければ移転後の権利者に対して通常実施権の効力を有していませんでした(改正前の特許法第99条第1項)。しかし、そもそも通常実施権は登録しなくても効力を有する上に、登録のためには特許権者の協力も必要であり、通常実施権の登録というのはなかなか利用される制度ではありませんでした。そこで今回の改正により、通常実施権の登録制度を廃止し、登録しなくても通常実施権の許諾さえ得れば自動的に第三者に対抗できるようになりました(特許法第99条)。

 この規定は、実用新案法、意匠法にも準用されます。一方で商標法には準用されません。商標権は人格権的側面が強いためであると考えられます。

3−3.その他関連事項

(1)仮通常実施権の対抗力

 仮通常実施権についても、通常実施権と同様に当然対抗制度が導入されました(特許法第34条の5)。

(2)出願変更における仮通常実施権

 今回の改正により実用新案法、意匠法にも仮通常実施権の制度が導入されました(実用新案法第4条の2、意匠法第5条の2)。実用新案登録出願、意匠登録出願に仮通常実施権が許諾されていた場合、当該実用新案登録出願、意匠登録出願から特許出願に変更する際には、特に契約等で定めのない限りは、自動的に仮通常実施権が引き継がれます(特許法第34条の3第8項、9項)。ちなみに、仮専用実施権の制度は実用新案法、意匠法には存在しません。導入しても、公示が間に合わない(特に実用新案は無審査登録主義を採用していますので、すぐに設定登録されてしまいます)といった問題があるからであると考えられます。

(3)国内優先権主張に際して

 国内優先権主張を伴った特許出願をする場合、先の出願に仮通常実施権が設定されていた場合、特に契約等で定めのない限りは、その仮通常実施権は後の出願に自動的に引き継がれます(特許法第34条の3第5項)。ちなみに、先の出願に仮専用実施権が設定されていた場合は、仮専用実施権者の承諾がなければ国内優先権主張をすることはできません(特許法第41条第1項但書)。

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4.特許料の減免制度

4−1.改正の概要

 従来の特許法では、特許料の減免の対象となる者は、「その発明者やその相続人」又は「職務発明規定により特許を受ける権利を承継した使用者等」であって、「資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者」とされており、実際に減免の対象となることは困難でした。そこで今回の改正により「特許権の設定を受ける者又は特許権者」であって、「資力を考慮して政令で定める要件に該当する者」まで拡充されました。これにより、承継の方法を問わず、資力を考慮して政令で定める要件に該当すれば適用を受けることができるようになりました。具体的には、これまでは減免制度の適用を受けることのできなかった、企業における従業者の、職務発明に属さないような発明であっても、資力に乏しい企業が特許を受ける権利を譲渡された場合には、特許料の減免制度の適用を受けることができるようになりました。
 さらに、特許料の減免期間が3年から10年に引き上げられました(特許法第109条)。但し、特許料納付の猶予期間は改正前同様に3年のまま(特許法施行令第16条)ですのでご注意ください。


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5.各種料金の引き下げ

5−1.改正の概要

 意匠の第11年以降の登録料が改定(引き下げ)られます。また、国際出願に係る国際調査手数料等も改定(引き下げ)されます。

表1 意匠登録料
  改訂前 改訂後
第1年から第3年まで毎年 8,500円 8,500円
第4年から第10年まで毎年 16,900円 16,900円
第11年から第20年まで毎年 33,800円
16,900円


表2 国際出願に係る国際調査手数料一覧
手数料別 改訂前 改訂後
国際調査手数料 97,000円
70,000円
送付手数料 13,000円
10,000円
国際予備審査手数料 36,000円

(請求の範囲の発明数 − 1)
26,000円

(請求の範囲の発明数 − 1)
国際調査の追加手数料 78,000円

(請求の範囲の発明数 − 1)
60,000円

(請求の範囲の発明数 − 1)
国際予備審査の追加手数料 21,000円

(請求の範囲の発明数 − 1)
15,000円

(請求の範囲の発明数 − 1)




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6.出願人・特許権者の救済手続きの見直し

6−1.改正の概要

 外国語書面出願及び外国語でされた国際特許出願の翻訳文提出期間について、翻訳文提出期間を超過した際の救済の幅が広げられました。

6−2.改正の経緯

 従来は外国語書面出願、外国語でされた国際特許出願の翻訳文提出期間について、原則としてそれぞれ出願日から1年2月(改正前の特許法第36条の2第2項)、優先日から2年6月(改正前の特許法第184条の4第1項)までと規定され、一部のケースを除いて手続期間を超過した際の救済を認めていませんでした。しかし特許法条約(PLT;Patent Law Treaty)においてはユーザーフレンドリーの見地からの救済が規定されています。PLTでの規定は、あくまでも各国の判断にゆだねるものですが、PLTに加入しているわが国も諸外国との国際的調和を目的として、外国語書面出願、外国語国際特許出願ともに、正当な理由があった時は期間経過後1年以内で、その理由がなくなった日から2月以内であれば、提出を認めることになりました(特許法第36条の2第4項、第184条の4第4項)。

 また、特許料の追納期間についても、従来は「責めに帰すことができない理由があったときは、期間経過後6月以内であって理由がなくなった日から14日以内」という規定でした。しかし今回の改正により、まず要件が「責めに帰すことができない理由」から「正当な理由があるときは」となり、期間についても「期間経過後6月以内であって理由がなくなった日から14日以内」から「期間経過後1年以内であって理由がなくなった日から2月以内」にまで広げられました。


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7.審決予告制度の導入

7−1.改正の概要

 無効審判の審理において、審理対象となる特許権に無効理由があると認められる場合には、審理終結通知に先だって審判長より“審決の予告通知”がなされ、当該特許権者には訂正の請求の機会が与えられることになりました。

7−2.改正の経緯

 これまで、無効審判の認容審決があった場合、原特許権者はその審決の確定より30日以内に審決取り消し訴訟を提起することができ(特許法第178条第3項)、その訴訟を提起した日から90日以内に訂正審判を請求することができました(改正前の特許法第126条第2項)。そして裁判所は、原特許権者が訂正審判を提起しようとしていることにより、又は提起したことにより、再度無効審判において審理させることが相当と判断した場合、事件を無効審判に差し戻すことができました(改正前の特許法第181条第2項)。

 しかしこのようなケースでは、結果的に特許権の審理判断はすべて特許庁でなされていることになります。また、訴訟を提起している以上、無駄に裁判費用もかさむことになります。

 そこで、前述のやり取りをすべて無効審判の中で終わらせるべく、審決予告制度(特許法第164条の2)が導入されました。無効審判の審理において、審判長が審理対象となる特許権に無効理由があると認める場合には、審理終結通知に先だって、審決の予告が当事者および参加人になされ、相当の期間を指定して訂正の請求の機会が与えられます(特許法第164条の2第2項)。


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8.審決確定の範囲

8−1.改正の概要

 訂正審判、訂正の請求ともに請求項ごと(一群の請求項がある場合には一群の請求項ごと)に請求できるようになりました。

8−2.改正の経緯

 訂正の請求は、無効審判に対して行われるものであり、無効審判が請求項ごとに請求可能(特許法第123条第1項柱書)であるため、従来より訂正の請求も請求項ごとに認められていました。一方、訂正審判は特許権の権利を一体不可分として扱われており、請求項ごとに審理判断されるような取り扱いはされていませんでした。しかし、そもそも訂正の請求は訂正審判から派生したものであり、両者の取り扱いにおける一貫性のなさが指摘されていました。そこで今回の改正により、訂正審判、訂正の請求ともに請求項ごと(又は一群の請求項ごと)に請求可能となりました(特許法第126条第3項、第134条の2第2項)。

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9.無効審判の審決確定における第三者効の廃止

9−1.改正の概要

 無効審判の棄却審決があった場合、これまで何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求できませんでした(一事不再理効)が、これが当該棄却審決のあった無効審判の当事者及び参加人に限定されることになりました。

9−2.改正の経緯

 これまで、無効審判の棄却審決の確定登録があると、何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することができませんでした(改正前の特許法第167条)。しかし第三者の無効審判請求の機会までもが失われるのはあまりにも不合理であり、一部には憲法32条「何人も裁判を受ける権利を有する」違反と主張する向きもありました。そこで今回の改正により、無効審判の棄却審決における一事不再理効は、当該無効審判の当事者及び参加人に限定されることとなりました(特許法第167条)。


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10.再審の訴え等における主張の制限

10−1.改正の概要

 特許権侵害や補償金請求権に関する訴訟における判決が出た後に、その後に確定した無効審判等の審決を再審事由とすることが禁じられました。

10−2.改正の経緯

 特許権侵害や補償金請求権に関する訴訟の場において、その特許権に無効理由が存在すると裁判所が認めた特許権の権利者は、相手方に対して権利行使することができません(特許法第104条の3)。言い替えれば、特許権侵害訴訟又は補償金請求にかかる訴訟を提起された被告人は、原告の特許権に無効理由が存在すると考えられる場合、特許法第104条の3の抗弁をすることができます。ここで、特許法第104条の3の抗弁をする被告人は、併せて特許庁に無効審判の請求も行うことが一般的です。しかし、侵害訴訟と無効審判は、それぞれ裁判所、特許庁という全く別の場で争われるものであり、その判断主体も裁判官、審判官と異なっています。そして両者の導く結論が逆になるということは往々にして起こり得ることであり、一度侵害訴訟において判決が出ても、その後に確定した無効審判等の結果次第で再審事由が発生することとなります。これは再び紛争を蒸し返すこととなり、ダブルトラックの問題点として、かねてより改善が求められていました。

 そこで、今回の法改正により、特許権侵害や補償金請求権に関する訴訟において判決が出た場合、その後に確定した無効審判等の審決を再審事由とすることが禁止されました(特許法第104条の4)。  尚、この規定は実用新案法、意匠法、商標法においても準用されます。


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11.商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止

11−1.改正の概要

 こでまで、ある商標権が消滅した場合、その後一年間は当該商標登録が認めない旨が商標法第4条第1項第13号にて規定されていましたが、その規定が削除されました。

11−2.改正の経緯

 従来の商標法においては、商標権が消滅してから1年間は、その商標の登録を認めていませんでした(改正前の商標法第4条第1項第13号)。商標法の目的は商標に化体した業務上の信用を保護することにあります(商標法第1条)。商標権が消滅してもその後1年間は原商標権者の業務上の信用が残存しているとされ、消滅後すぐに他人の商標登録を認めてしまうと出所の混同が生ずるおそれがあるためにこのような規定が定められていました。しかし、近年は製品のライフサイクルの短縮化が進む中で、この規定は早期の権利付与が認められないという点で、出願人のニーズに答えられない制度ともなっていました。そこで今回、商標法第4条第1項第13号は削除されることになりました。

11−3.コメント

 但し、「消滅してから1年以内の原商標権者の商標と出所の混同を生ずるおそれがある」と審査官が判断した場合には、商標法第4条第1項第15号によって拒絶される可能性はあると思われます。


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12.商標法における博覧会指定の廃止

12−1.改正の概要

 これまでは、博覧会の賞と同一・類似の標章を有する商標を不登録自由とする規定(改正前の商標法第4条第1項第9号)、及び博覧会に出展した商品等の商標について出願時の特例を認める制度(改正前の商標法第9条)において、これらの博覧会が政府等の開設するものではない場合、特許庁長官の指定が必要でしたが、今回の改正により「特許庁長官の定める基準に適合する場合」には、これらの規定が適用されることとなりました。

12−2.改正の経緯

 従来の制度では、政府等の開設する博覧会においてこれらの規定を適用する場合、特許庁長官の指定が必要でした。しかし、このような特許庁長官の指定を要件とする制度では、その指定がなければ適用することができず、実効性の乏しいものとなっていました。そこで、今回の改正により、指定がなくても、「特許庁長官の定める基準に適合する博覧会」についてはこれらの規定の適用を受けられるようになりました。


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(文責 西橋、柳野(嘉))

(2012/02/20