柳野国際特許事務所

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商標 Q&A

商標権の表示

Q1.商標登録表示はどのようにしたらよいですか?

A.商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品若しくは指定商品の包装、若しくは、指定役務の提供の用に供する物、に登録商標を付するとき、又は、指定役務の提供にあたりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物、に登録商標を付するときは、商標登録表示を付するように努めなければならない、と規定されています(商標法第73条)。 ただし、表示義務違反に対しては制裁がなく、本規定は訓示規定です。また、商標権消滅後は商標登録表示をしないようにする必要があります。表示の仕方は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号(「登録商標第●●●●●●号」)、です(商標法施行規則第17条)。


Q2.「  」と「TM」とはどう違うのですか?

A.「」はアメリカで商標登録が認められたという表示です。「TM」は商標登録が認められたわけではないが、自己の商品を表示するものとして使用しているということを主張するための表示になります。尚、日本においても「」はかなり認知されていますので、登録商標でないものに「」を付けると虚偽表示となる可能性があると思います。

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