柳野国際特許事務所

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商標 Q&A

更新関連

Q1.商標権の存続期間の更新登録は特許の年金納付のように1年ごとに更新可能ですか?

A.1年ごとの更新はできません。 なお、我が国の商標法では、商標権の設定登録及び商標権の存続期間(設定登録日から10年)の更新におきまして、10年分一括納付と5年分ごとの分割納付が可能です。 設定登録料の一括納付−>37,600円×区分数、設定登録料分割納付−>21,900円×区分数、更新登録料の一括納付−>48,500円×区分数、更新登録料の分割納付−>28,300円×区分数、となっています。


Q2.商標登録をして10年経過しましたが、実感としてメリットがあると思えないので、更新したくないのですが・・・?

A.実感がない?ということは、裏を返せば他社は同じようなネーミングで商品を販売していないということです。御社が独占権を所有しているのですから、実感がないのが当たり前ということになります。目には見えませんが、商標を登録していることで、他社は違うネーミングを採択しなければなりませんので・・・。更新することで安心して使用し続けることができる、ということは非常に重要なことだと思います。

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