柳野国際特許事務所

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意匠 Q&A

平成18年度の意匠法改正について

Q1.意匠権の存続期間の延長と年金額

A.意匠権の存続期間が、登録日から15年であったのが、20年に延長されました。
 尚、第16年から第20年までの登録料は、第10年から第15年までの登録料と同額という優遇制度となっています。


Q2.画面デザインの変更について

A.物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作に使用される画面デザインについても、部分意匠として保護されるようになりました。
 また、当該画面デザインがその物品の表示部に表示されている場合だけでなく、同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も保護されるようになりました。


Q3.意匠の類似の範囲が明確化について

A.意匠の類否判断は、需要者の視覚による美感に基づいて行うことを明確化し、これにより、統一性をもった類否判断が可能となりました。
 意匠の類似については、明確にされておらず、色々な説が存在しました。


Q4.部分意匠等の保護の見直しについて

A.先願意匠の一部と同一又は類似である後願意匠の意匠法第3条の2の適用については、先願の意匠公報の発行の前日までに、同一出願人が出願した場合には登録を受けられることとなりました。


Q5.関連意匠等の保護の見直しについて

A.改正前では、本意匠と同日出願の場合のみ関連意匠の出願が認められていましたが、 本意匠の公報発行の前日までの間に出願された関連意匠の登録が認めることとなりました。


Q6.秘密意匠制度の見直しについて

A.秘密意匠の請求ができる時期について、従来の出願と同時に行う場合に加え、第1年分の登録料の納付と同時に行う場合も認めることとなりました。


Q7.新規性喪失の例外の適用規定の見直しについて

A.新規性喪失の例外適用の受けるために必要な証明書類の提出期限について、出願の日から30日以内に延長されました。
 改正前は、出願の日から14日以内とされていました。

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