柳野国際特許事務所

事務所について
意匠 Q&A

意匠の取得の仕方

Q1.意匠権はどのようにして取得できるのですか?

A.新商品を企画されている段階、又は新商品が完成した段階でご相談下さい。出願には新商品の現物や図面が必要です。意匠を六面図等で特定する必要があります。


Q2.商品の販売がかなり先になるのですが、登録公報に掲載されることで模倣されやすくならないですか?

A.秘密意匠制度を利用して出願しておくのが有効な手段です。
これにより、最長三年間、意匠の内容を公表せず、販売時期に公表時期を合わせることができます。


Q3.意匠は他社に模倣されやすいと聞きますが?

A.他社が模倣してくる場面を色々と想定し、部分意匠、関連意匠を駆使して、広い範囲での権利取得を試みることが重要です。
 意匠の場合、特許よりも権利化しやすいというメリットがある反面、権利範囲が狭いといったデメリットがあります。権利取得の概略についてもご相談下さい。


このページの先頭へ

Q&A意匠 トップに戻る



意匠業務ご案内