柳野国際特許事務所

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意匠 Q&A

意匠に関する基礎知識

Q1.意匠法の役割について教えてください

A.デザインを保護する制度が意匠法であり、この意匠法をうまく利用すれば他社の参入を防止することができます。
 新しい商品を開発した場合、いくら技術的に優れた商品を開発しても、デザインが優れたものでなければ商品は売れません。特に最近、デザインの重要性が注目されています。こうして開発された商品によっては、意匠による保護が特許による保護以上の働きをすることがあります。よって、十分に検討した上で戦略的な意匠登録出願を行う必要があります。


Q2.意匠とは何ですか?

A.意匠とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものです(意匠法第2条第1項)。いわゆる物品に施されたデザインを意味します。


Q3.意匠の類似について教えてください

A.意匠の類似とは、同一又は類似物品間において形態が近似し、美感が共通することをいいます。
 ここで、この類似の判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行われます。また、意匠の類似には、同一物品・類似形態、類似物品・同一形態又は類似物品・類似形態の三態様があります。ここで、同一物品とは、用途及び機能が同じ物をいい、例えば赤鉛筆と青鉛筆が該当します。類似物品とは、用途が同じで機能が異なる物をいい、例えば万年筆と鉛筆が該当します。


Q4.意匠には公開制度がないのはどうしてですか?

A.意匠は特許とは違い、出願されたもの全てが実体審査の対象となり、審査をパスして登録された意匠だけが意匠公報に掲載されます。
 その理由は、意匠が特許と比べて早期に権利化されるとともに、 特許のように文献を開示することにより技術の累積的進歩を図る必要性はなく、むしろ公開されることによる出願人の不利益(意匠は物品の外観であるため模倣されやすいこと等)の方が大きい為です。


Q5.意匠権を取得すると、どのような利点がありますか?

A.意匠権は、特許権と同様、独占排他権ですので、これを取得することにより他人は類似商品を作ることができません。
 また、類似品が出てきた時には、類似品の製造を中止を請求したり、類似品による損害賠償を請求したりすることができます。


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