柳野国際特許事務所

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Q1.職務発明とは?

A.職務発明とは、使用者等(使用者、法人、国又は地方公共団体)の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等(従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員)の現在又は過去の職務に属する発明を言います。 簡単に言えば、例えば従業者が勤務する会社の仕事に関連して行った発明です。 職務発明に関しては、契約や勤務規則等により、特許を受ける権利を使用者等が譲り受けるように定められている(予約承継)ことが多いです。予約承継が定められている場合は使用者等が出願人となり、従業者(発明者)は使用者等から相当の対価の支払を受ける権利を有します。予約承継が定められていない場合には、従業者(発明者)は自分で特許を出願することができ、使用者等は従業者が得た職務発明に係る特許権についての無償の通常実施権を有します。  尚、職務発明でない場合には、発明者はその特許を受ける権利に基づいて自ら特許出願したり、他人や他社にそれを譲渡することができます。

詳しくは、特許庁のページ「職発明について」を参照してください。