柳野国際特許事務所

事務所について




Q1.出願人、発明者は複数人でもよいのですか(人数の制限はないですか)?

A.出願人、発明者は複数人でよく、人数の制限はありません。発明者は、自然人で実際に発明に関与した全員を過不足なく願書に記載する必要があります。つまり、発明者の一部が抜けたり、また発明者でない者が加わったりすると、法律的に問題が生じる可能性があります。 発明者に関しては、事実の問題であり、作為的に変更することはできません。出願人には、発明者から特許を受ける権利を承継した個人又は法人等がなれます。



Q2.出願人の権利、発明者の権利は?

A.特許出願後の権利は、出願人にあり、発明者にはなく、発明者は名誉的な扱いになります。 もともと、発明が完成したときに、特許を受ける権利は発明者にありますが、その特許を受ける権利を承継した出願人が特許出願した場合には、その後の権利は出願人が保有します。 但し、米国では発明者しか特許出願できませんので、他の国と異なっているように見えます。しかし、実際には出願と同時に譲渡証を添付することで、会社などが譲渡人となれますので、他の国と実質的には異なりません。



Q3.共同出願の場合の各出願人の権利は?

A.特許を受けた場合、各出願人(各特許権者)は独自に特許発明を実施することができます。また、自ら実施しなくても下請けを使って実施することができます。特許を受ける権利又は特許権の持分を第三者に譲渡したり、特許権に基づく通常実施権を第三者に許諾することができますが、その場合には共有者の承諾が必要となります。