柳野国際特許事務所

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Q1.特許表示はどのようにしたらよいですか?

A.特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、物の特許発明におけるその物、若しくは、物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物、又は、その物の包装に、特許表示を付するように努めなければならない、と規定されています(特許法第187条)。ただし、表示義務違反に対しては制裁がなく、本規定は訓示規定です。また、特許権消滅後は特許表示をしないようにする必要があります。

表示の仕方は、
(1)物の特許発明では「特許」の文字及びその特許番号(「特許第●●●●●●号」)
(2)物を生産する方法の特許発明では「方法特許」の文字及びその特許番号(「方法特許第●●●●●●号」)

です(特許法施行規則第68条)。



Q2.特許出願後設定登録前の表示はどのようにすればよいですか?

A.特許法上に規定はありませんが、「特許出願中」との表示は可能です。ただし、出願が特許庁に係属しなくなった場合(拒絶査定確定等)には、「特許出願中」との表示をしないようにする必要があります。