柳野国際特許事務所

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Q1.出願後いつ公開公報が発行されますか?また、公開されるとどうなりますか?

A.出願後1年6ヶ月経過すると、特許掲載公報が発行されたものを除いて全ての出願について公開公報が発行され出願内容が公開されます(特許法第64条)。その他、1年6ヶ月経過前であっても、出願人の早期公開請求によって公開されます(特許法第64条の2)。 公開により、

(1)特許出願人にとっては、
(i)原則として警告を要件として補償金請求権が発生する(ただし、当該権利の行使は設定登録後に可能、特許法第65条第1項、第2項)
(ii)後願排除効が生じる(公開後になされた出願に対して、当該公開特許の明細書は新規性、進歩性の公知資料となり(特許法第29条1項、2項)、公開前で且つ当該公開特許の出願後になされた出願に対して、当該公開特許の明細書に記載された発明と同一の発明は排除される(特許法第29条の2))
(iii)優先審査の請求の対象になり得る
(iv)公開により模倣の危険に晒されるが、他人の実施を牽制する効果も同時に生じる、という各効果が発生します。

(2)第三者にとっては
(i)開発のヒントが得られる
(ii)開発動向が把握できる
(iii)重複研究、重複出願を回避できる
(iv)侵害を回避できる(設計変更等)
(v)情報提供ができる
(vi)優先審査の請求の対象になり得る
(vii)包袋の閲覧ができる

という各効果が発生します。
(3)特許庁にとっては、審査に必要な調査を外部機関等に依頼できる、という効果が発生します。



Q2.早期出願公開とは?

A.出願後1年6ヶ月経過前であっても、出願人は自らが出願した特許の公開を請求することができます(特許法第64条の2)。 早期出願公開により公開された場合も、通常の公開と同様の効果を発生します。ただし、模倣によるデメリットも大きいため

(1)補償金請求権を早期に発生させるため
(2)異議申し立て・無効審判の証拠とするため、等の目的がある場合に限定すべきです。



Q3.公開公報に掲載された内容を訂正したいが可能ですか?

A.公開公報は既に頒布された出版物に相当しますので、この掲載内容自体を訂正することはできません。ただし、出願公開後にされた明細書・図面の補正内容(拒絶理由通知がされていないもの)は、特許公報に掲載されます。また、出願公開後にされた明細書・図面の補正内容(拒絶理由通知がされているもの)については、誤訳訂正書の提出によるもののみが特許公報に掲載されます。



Q4.「出願公開後の情報提供」は特許法のどこを見ても記載がないが?

A.特許法施行規則第13条の2(情報の提供)に記載があります。また、他法の関連規定として、実用新案法施行規則第22条(刊行物の提出)、商標法施行規則第19条(情報の提供)があります。